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介護保険 適用サービス はこちら

介護保険適用のサービスを受けるまで
利用者が 市町村に申請 します(利用者本人またはその家族)
居宅や施設で申請の代行が可能。また支援センターの出張所を相談窓口にできます。
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定という市区町村からの認定が必要となります。 介護保険の保険証を添えて、「要介護認定申請書」を市区町村(市役所の「介護保険課」など)に提出します。
専門職員が 家庭へ訪問し、調査 します
調査員聞き取り調査の後、コンピュータによる一次判定を行います。聞き取り調査での特記事項も加味されます。
食事や歩行、入浴などの日常生活の状態、認知症の有無などを調査・確認します。基準は国で定められています。 また、主治医にも疾病や心身の状態について、医学的な見地から意見をいただきます。
介護認定審査会が 審査・判定 します
一次判定の結果・主治医の意見書・特記事項を元に総合的に判断します。
どのくらいの介護が必要なのか、調査結果と主治医の意見書をもとに区分(要介護度)を審査・判定します。もし、認定結果に不服がある場合には、各都道府県にある「介護保険審査会」に申し立てもできます。
介護認定審査会が 「要介護度」を認定 します
介護認定審査会では介護が必要かどうかについて、非該当・要支援1〜2・要介護1〜5の8段階に分けて判定します。
この区分により、介護保険内で利用できるサービスの量なども決められます。
専門職員が ケアプランを作成 します
計画(ケアプラン)を立てます。保険適用のサービスを利用するにはこのケアプランが必要になります。
要支援1・2に認定された方は「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」の作成、要介護1〜5までの方は「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。
利用者が サービスを利用 します(利用者本人またはその家族)
ケアプランに沿い、サービスを利用した際には、サービス事業者にサービス費用の1割を支払います。

要介護度 身 体 の 状 態 (例)
要支援1 日常生活機能の一部に若干の低下が認められ、要介護状態とならないよう支援が必要な状態
要支援2 日常生活機能の一部に低下が認められ、要介護状態とならないよう支援が必要な状態
要介護1 立ち上がり・歩行等に不安定さがみられ、排泄・入浴等に部分的な介助を要する状態
要介護2 立ち上がり・歩行等が自力ではできない場合が多く、排泄・入浴等に部分的または全介助を要する状態
要介護3 立ち上がり・歩行等が自力ではできず、排泄・入浴に全面的な介助を要する状態
要介護4 日常生活を行う能力がかなり低下しており、全面的な介護が必要な場合が多い。尿意・便意が見られなくなる場合もある状態
要介護5 日常生活を行う能力が著しく低下しており、全面的な介護が必要。意思伝達がほとんど、または全くできない場合が多い状態
非該当

社会的支援を要するに至っていない状態(自立)



注意!要介護認定には
有効期間があります。

有効期間は状況などによりますが、3ヶ月から24ヶ月(要支援は12ヶ月)までの間で定められています。期限後もサービスを利用したい場合は、更新の手続きが必要になります。 忘れずに申請しましょう。 手続きは初めての申請と同じ手順となりますが有効期限の60日前から行うことができます。


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